判例に縛られるな!

先日、広島の、
木下あいりさん殺害事件の判決が出ましたね。
なんとも、やり切れない事件です。
ひどい事件です。
でも、無期懲役でしたね。
相変わらず、です。
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判例では、初犯の殺人で、
殺した人が1人の場合、死刑にならない、
というのが、今までの、「判例」です。
でも、それがどうしたって言うのでしょう?
法律の規定では、死刑が可能です。
裁判所が、勝手に積み重ねてきた判断を、
勝手にルールーとして尊重しているなんて、
おかしな話です。
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時代は変わっています。
だったら、判例も変えればいいんです。
先日の、同じ広島の、母子殺害事件を見ればいい。
被害者側に立った判断が、主流になりつつある流れを、
見誤るべきではないと思います。
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ある事件があって、被害者の立場に立ったとき、
その加害者が、更生の余地があるかどうかなんて、
どうでもいいことなんです。
被害者は死んだのなら、その被害者に落ち度がない場合で、
加害者が理不尽に殺したのなら、
私は、死刑にすべきだと思うんです。
殺したんだから、自分も殺される。
当然ではないでしょうか?
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更生の余地を示すための手紙や演技。
刑を免れるための、精神疾患の主張。
そうやって、裁判が長引き、刑が軽くなって、
遺族はさらに傷つき、普通に暮らしている人々は、
その犯人が出所した後、
危険にさらされることになる。
そんなことの繰り返しです。
悪循環を、断ち切らなくてはいけないんです。
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ここで、誤解のないように言いたいのですが。
精神疾患による、刑の減免を定めた条項について、
私は、廃止すべきだと考えます。
精神疾患を抱える人のうち、
それが原因で犯罪を犯す人は、ごく一部です。
ところが、この条文があるせいで、
逆に、精神疾患を抱える人々が、偏見を持たれてしまうんです。
「あの人は、●違いだから、やられ損だぞ」
そんな言葉を浴びせられるとしたら・・・
それに、何が原因であっても、
罪は罪、なのです。
私は、精神疾患を抱える人たちのためにも、
普通に暮らしている人が犯罪被害者にならないためにも、
この条項は、廃止すべきだと思います。
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木下あいりちゃんの事件。
ぜひ、検察は、控訴をしてもらいたいです。
彼女には、何の落ち度もありません。
そんな人間を、自分の欲望のためだけに殺した犯人には、
死刑以外、ないじゃないですか。
1人じゃなく、2人なら死刑??
冗談じゃありません。
ひどい判断です。
許せない。
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(終)
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大きな写真を添付している、私のヤフーでの日記はこちら↓
http://blogs.yahoo.co.jp/rick206xs